デジタル簡易無線は申請が必要?登録局と免許局の違い・選び方ガイド

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デジタル簡易無線は申請が必要?登録局と免許局の違い・選び方ガイド

業務現場やイベント、アウトドアレジャーなど、さまざまなシーンで活用されている「デジタル簡易無線機」。
一般的なトランシーバーに比べて通信距離が長く、建設現場や物流、レジャーなど様々な業種で利用されて
います。

でも、利用する前に“登録”“申請”といった事前手続きが必要なのをご存じですか?
この記事では、これからデジタル簡易無線の導入を考えている方に向けて、以下の3点を解説していきます。

・免許局と登録局の違い
・申請の手順
・登録不要な選択肢

デジタル簡易無線機の特徴

IC-DPR7

デジタル簡易無線は、比較的手軽に導入できる無線通信手段でありながら、広範囲で安定
した通話が可能な点が大きな特長です。通常のトランシーバーと比べて通信距離が長く、
遮蔽物の少ない場所であれば最大10kmほどの通信も可能です。
また、デジタル通信ならではのクリアな音質で、騒音の多い現場でも聞き取りやすく、
情報を正確に伝えることが可能です。

申請手続きを行えば無線従事者の資格がなくても使用できるため、運用のしやすさと性能のバランスが取れた
無線機として、幅広い業種で採用されています。

登録局と免許局の違いとは?

デジタル簡易無線は「免許局」「登録局」の2種類があります。主な違いは、以下の3点です。

1.利用できるチャンネル数
2.貸出(レンタル事業など)に利用できるか
3.使用可能なメンバーの制限

項目登録局免許局
使用目的業務・レジャーなど幅広い用途法人・団体の業務利用専用
1.利用できるチャンネル数 少なめ(混信のリスクあり) 多い(混信しにくい)
2.貸出(レンタル)可能不可
3.利用者の制限 登録者以外も使用可能所属団体のメンバーのみ

登録局

登録局は、法人でも個人でも使えるタイプのデジタル簡易無線局で、さまざまな目的に対応できるのが特長
です。特定の業種に限られることなく、たとえばイベントの運営や施設管理、アウトドアでの連絡手段など、
幅広い場面で活用されています。

この無線局を使うのに特別な資格は必要ありません。決められた手続きをすれば、どなたでも利用できます。
また、登録した人以外でも、その人のチームメンバーや外部の協力スタッフなど、関係者であれば一緒に使えるのも大きなメリットです。

さらに、複数の無線機をまとめて登録できる「包括登録」にも対応しています。複数の現場で使いたいときや、
スタッフの出入りが多い場合でも柔軟に運用できます。無線機の導入が初めての方でも取り入れやすく、使い方の自由度が高いのが登録局の魅力です。

免許局

免許局は、主に法人や団体が業務での使用を目的として運用する無線局です。包括登録できる登録局とは
異なり、無線機ごとに免許を取得する必要があります。

また、免許局の無線機は、免許を持っている組織の関係者だけが使用できる仕組みになっており、外部スタッフとの共有や貸し出しは認められていません。

登録局に比べると利用の自由度はやや制限されますが、登録局より多くのチャンネル(15チャンネル・351MHz帯)を使用できるため、混信しやすい場所でも安定した通話がしやすいという大きな利点があります。

登録局の申請方法

デジタル簡易無線を利用するには、機種や用途に応じて事前に登録や免許の手続きが必要です。

登録局の申請は、書類で申請する方法と、HPから電子申請する2つの方法があります。
ここからは、登録局の申請方法について、具体的にご紹介していきます。

沖縄電子では、こうした申請手続きをまるごとサポートする「申請代行サービス」も行っていますので、
手続きに不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。

登録局の申請方法

登録局は、申請する台数によって、申請方法にも多少違いがあります。
1台ずつ登録する場合は「個別登録」、複数台まとめて登録する場合は「包括登録」の手順で登録します。

個別登録

申請
審査
登録
登録状交付
開設

※申請書到達から15日程度

包括登録

申請
審査
登録
登録状交付
開設
開設届出

※使用開始15日以内に提出

以下は、書類で申請する際の手順です。

1. 購入した無線機に同梱されている「登録申請書」に必要事項を記入
※登録申請書は、総務省HPからダウンロード可能です。

2. 収入印紙を貼付(個別:2,300円/包括:2,900円)返信用封筒を同封して、総合通信局へ郵送

3. 15日程度で「 登録状 」が交付されます。
→個別登録:以上で申請完了です。
→包括登録: 15日以内に「開設届出書」 を提出します。

【!包括登録のみ 注意事項!】
包括登録は、登録状が交付されたら15日以内に「開設届出書」を提出する必要があります。

届出せず利用すると法令違反となりますので、申請の際は注意しましょう。

※電子申請なら手数料が少し安くなります(個別1,700円/包括2,150円)

登録しないで使ったらどうなる?違反のリスク

デジタル簡易無線を登録なしで使用することは電波法違反になります。
以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 30万円以下の罰金
  • 機器の没収・押収
  • 業務停止・行政指導対象になることも

一見、手軽に見える無線機ですが、「申請をしない=違法使用」です。
必ず登録や免許取得を行ってから使用しましょう。

登録不要で使える無線機やレンタルはある?

①免許不要で使える「特定小電力トランシーバー」「IP無線機」

無線機資格・登録不要で利用できる無線機には、「特定小電力トランシーバー」「IP無線機」などがあります。

それぞれの特徴は以下のブログで詳しく解説していますので、こちらもご覧ください。

②無線機レンタルを利用する

短期間やイベントのみの利用なら、レンタルがおすすめです。
特に登録局用のデジタル簡易無線機は、業者側が登録済みの機器をレンタルできるため、申請の手間がかかりません。

【無線機レンタルのメリット】
1. 短期コストが抑えられる
2. 登録済みの無線機をすぐ使える
3. レンタル中は故障もサポート

購入・レンタルで迷ったら沖縄電子へご相談ください!

沖縄電子では、デジタル簡易無線機の申請代行・登録サポートから販売・レンタルまでワンストップ対応しています。

“無線機の選び方がわからない”“申請が不安”という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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