すぐに無線機を導入したい方へ!免許が不要な無線機について

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すぐに無線機を導入したい方へ!免許が不要な無線機について

工事現場やプールの監視などでよく見かける無線機は、単純な操作で特定の相手に発信できるため、急な事態もすぐに共有できます。
購入すれば誰にでも使用できるようにも思えるかもしれませんが、実は無線機の使用には免許が必要です。
しかし、中には業務用ではなく趣味で使いたいため免許を取得するほどではないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、今回は免許が不要な無線機について解説します。
無線機に免許が必要な理由、免許の取得方法についても解説しているので、免許が必要な無線機をご検討中の方もぜひ最後までご覧ください。

目次

□無線機の使用には原則免許が必要

無線機を使用するにあたって、総務省管轄の総合通信局へ免許を申請する必要があります。
他の免許と同様に更新も必要である上に、免許の取得費用も無線機1台ごとにかかるので、無線機の保有には機器の管理に加えて免許の管理にも費用が発生します。

使用する上で事故の危険性がないように見える無線機に免許が必要な理由は、電波という資源にあります。
電波は無限に使えるように見えて、実は有限希少な資源です。
電波の使用を制限しなければ、電波同士の干渉や電波自体の枯渇など社会インフラ上であらゆる弊害が発生するリスクがあります。
このようなリスクを回避するために、電波の使用を制限する免許制度が取り入れられたのです。

□無線局免許の取得方法

無線機を使用する上で必要な免許を無線局免許と言います。
無線局免許は以下の流れで取得できます。

1.申請
初めに、申請書と添付資料を申請します。
添付資料には、無線局の開設目的、設置場所、無線機の工事設計などを記載します。

2.審査
提出した申請書と添付資料をもとに、以下の項目に当てはまるかを総務省が審査します。
・工事設計が電波法の技術基準に適合するか
・周波数を割り当てられるか
・総務省令の無線局開設の根本基準に適合するか

3.予備免許
総務省の審査を通過したら、予備免許を取得できます。
予備免許では、工事落成の期限、電波の型式・周波数、運用許容時間、呼出符号等、空中線電力が指定されます。

4.検査
予備免許を受けた後、無線設備の工事が落成したときは落成届を総務省に提出し、落成検査を受ける必要があります。
落成検査では、無線設備、無線従事者の資格と員数、備え付ける必要がある書類と時計などが検査されます。

MCA無線の陸上移動局、簡易無線局、アマチュア無線など小規模な無線設備の場合は、予備免許と検査の段階が省略されることもあります。

5.免許取得
審査に問題がなければ、免許を取得できます。

6.運用開始
免許状が交付されたら運用開始です。
アマチュア局、陸上移動局、簡易無線局では5年ごとに免許の更新もあるため、運用開始後もしっかりと免許を管理しましょう。
義務船舶局、義務航空機局の免許の有効期限は無制限です。

□免許が不要な無線機もある

無線局免許の取得には手間も費用もかかるため、業務ではなく趣味で無線機を使用したい方には免許取得へのハードルが高いかもしれません。
しかし、以下の条件を満たしている無線機であれば免許は必要ありません。

*電波が微弱である

電波を勝手に使用できないようにするための免許制度ですが、Bluetoothトランシーバーをはじめ電波が微弱なものまでを制限しようとしたら膨大な手間と費用がかかってしまいます。
これでは国にとっても国民にとってもメリットがないため、電波が微弱な無線機は免許が必要ないと定められています。

*小電力かつ特定の用途に使用する

・空中線電力が1W以下である
・総務省令で定める電波の型式、周波数を使用する
・呼出符号または呼出信号を自動的に送信しまたは受信する機能や混信防止機能を持ち、他の無線局の運用に妨害を与えない
・技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使用する

以上の条件を満たした無線機が免許不要で使用できます。

□免許が不要な無線機

以上のように免許を必要としない無線機には条件が多いものの、趣味や小規模で使用する上では問題なく使用できます。
免許が不要な無線機は主に以下の2つです。

*特定小電力無線

特定小電力無線は簡単に操作可能で、初心者でも問題なく使用できます。
通信範囲はあまり広くありませんが、レストランやホテルのホールでは十分に機能します。

*IP無線

IP無線は携帯電話の通信網を利用した無線機で、通信範囲は全国です。
北海道から沖縄まで、屋内と屋外間でも問題なくつながります。
また、音声通話だけでなく、テキストや画像、動画の送受信が可能なモデルや、位置情報を管理する動態管理システムが使用できるモデルもあり、IP無線で機器の一本化も進められます。
一方で、毎月通信費がかかること、携帯電話がつながらない場所ではIP通信機もつながらないこと、中継器を通して通信するためタイムラグが生じることなど複数のデメリットがあることに注意が必要です。

□免許が必要な無線機

免許を取得する費用や手間がかかりますが、免許を必要とする無線機は免許が不要な無線機よりも通信範囲や出力、通信の質に優れているという特徴があります。
使用上、免許が不要な無線機でカバーしきれなかった方は、以下の無線機も検討してみてください。

*デジタル簡易無線

デジタル簡易無線とは最大で5Wを出力できる無線機で、無線局と登録局の2種類に分かれます。
免許局は業務用としてのみ、登録局は業務用に加えてレジャー用としても使用可能なので、レンタルでも使用できます。
どちらも使いやすさや音質にほぼ違いはないので、使い分ける基準は用途のみです。

注意点として、簡易無線の種類にはアナログ無線もありますが、電波法改正によって一部の周波数のアナログ無線は2024年12月1日以降使えなくなります。
期日以降にアナログ無線を使うと、電波法違反で懲役や罰金の対象となるので無線機の種類には気を付けましょう。

*一般業務用無線

一般業務用無線機は、簡易無線よりも通信範囲が広く、出力が大きい無線機のことです。
タクシーやバスの公共機関、インフラ整備、消防などで活用されている一般業務用無線機は、専用周波数を利用するので強固な通信体制を構築できます。
会社で業務用無線を使う場合、無線設備を操作するための無線従事者免許保有者を配置する必要があります。

*MCA無線

MCA無線は、MCA無線専用の中継局を通して通信する無線機のことです。
全国にある基地局を利用するので利用用途によって通信範囲を選べること、専用の通信網を利用するので回線が混雑しないことなどのメリットがあります。

□まとめ

無線機の使用には無線局免許が原則必要です。
電波は有限な資源であるため、免許制度によって使用を制限する必要があるからです。
一方で、電波が微弱なものまでも制限するのは難しいため、免許が必要ない無線機も存在します。
免許が不要な無線機でも範囲によっては問題なく使用できますが、免許が必要な無線機のほうが通信範囲や出力、通信の質において優れているため、使う場面や用途によっては免許が必要な無線機であるほうが良いこともあります。

当社では、豊富な種類の無線機だけでなく、防犯カメラやレンタルPCなどを適正価格でご用意しております。
さまざまな資格を保有するスタッフが在籍しておりますので、免許についての不安もすぐに解決いたします。
沖縄県で無線機の使用をご検討中の方は、ぜひ当社にご相談ください。

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