【今や常識!?】いまさら聞けないテイクアウトの始め方・注意点

【今や常識!?】いまさら聞けないテイクアウトの始め方・注意点

数年前までは、大手チェーン店のハンバーガーやフライドチキンなどのファストフードがテイクアウトの主流でした。

しかし、現在では、ファストフードに留まらず、多くのレストランや焼肉店、カフェなどがテイクアウトを始めており、店内での料理の提供を行っていない、テイクアウト専門店も存在しています。

そこで、今回、テイクアウトを新たに始めようと思っている方に向けて、テイクアウトの種類や、注意点を紹介したいと思います!

今、テイクアウトの需要が高まっている理由

なぜ、様々な飲食店がテイクアウトを始めているのでしょうか?その理由について見ていきましょう。

コロナウィルスによる外出自粛の長期化

コロナウィルスの蔓延により、不要不急の外出を避けるための手段として、テイクアウトを利用する人が増えたことが、全国の飲食店でテイクアウトが爆発的に増えた背景としてあります。

テイクアウトに手軽さや、楽さなどのメリットを感じ、 コロナウィルスがきっかけで初めて利用した人が、 収束後も継続して利用したいと思うケースも多く、この先も需要は高まると思われます。

軽減税率の導入

軽減税率制度とは、2019年10月1日から実施されている、特定の商品の消費税率を通常より低く設定する制度のことで、通常は10%、特定の商品は8%の税率に設定されています。

この「特定の商品」の中には飲食店でテイクアウトした商品が含まれますが、反対に、飲食店内での飲食は通常の税率のため、テイクアウトを選ぶ人が増え、様々な飲食店がテイクアウトを始めました。

テイクアウトを始めるのに許可は必要なのか?

では、新しくテイクアウトを始める際、何らかの許可は必要なのでしょうか?

テイクアウトにも種類があり、どこで販売するのか、調理するのか、移動で販売するのかによって、必要な許可は変わります。

許可がいらない場合

現在、店舗内で調理し、提供しているお店が、新たにテイクアウトを始める場合は、飲食店営業許可証さえあれば他に許可は必要ありません。

例えば、焼肉屋で、弁当をテイクアウト向けに販売したり、回転寿司が海鮮丼を販売するのに許可は必要ありません。

許可が必要な場合

許可の必要可否は、何をテイクアウトで販売するか、どこで販売するかによって変わってきます。

特定の食品を販売する場合

飲食店営業許可証を持っていたら、何でも販売できるかというとそうではありません。

以下のような食品をテイクアウト販売する場合は、別途で許可が必要となります。

  • アイスクリーム→乳類販売業
  • ハム、ベーコン、ローストビーフ→食肉製品製造業 
  • ケーキ、パン→菓子販売業       
  • 刺身のみ→魚介類加工業         
  • 仕入れた食品をそのまま販売→食料品等販売業

このような食品をテイクアウト販売する場合は、地域の保険所で許可をもらう必要があります。

移動せず、野外で調理する屋台方式の場合

店舗とは別の場所で、調理設備を用意して調理、販売する場合には、店舗とは別に飲食店営業許可証が必要です。

何をどこで調理し販売するかによって基準が決められているため、地域の保健所に確認する必要があります。

ただ、お祭りなどの一時的な行事の場合は、臨時の営業許可があれば、調理、販売が可能です。

移動し、野外で調理するキッチンカー方式 の場合

キッチンカーなどの自動車内で調理し、販売する場合には、何を調理し、販売するかによって許可証が変わり、以下のような許可証が必要です。

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業

自動車内でできる調理や加工は、簡単なものに限られており、喫茶店営業許可証、菓子製造業許可では、アルコールや、調理が必要な飲食の提供ができないため、その場合は飲食店営業許可を取るのが良いです。

テイクアウトのリスク

衛生面でのリスク

テイクアウトでは、提供してから、お客様が食べるまでに時間がかかるため、店内で提供する商品よりも食中毒のリスクは高くなります。

そのため、お客様に提供する際の保管方法のアナウンスの徹底や、腐りずらい食材選びなど、食中毒の対策を徹底する必要です。

収益面のリスク

夜営業のみだった飲食店がお昼時にテイクアウトを新たに始める場合では、容器などの分、収益が低くなるというリスクがあります。

収益を上げるために始めたテイクアウトで損をしないためにも、量やメニュー、集客方法などを工夫する必要があります。

テイクアウトの集客方法

テイクアウトを始めてすぐにお客様を集めたり、体制を整えるには時間がかかります。ここでは、集客の方法について見ていきます。

チラシをポスティングする

チラシを地域の住宅などにポスティングする方法は、少々労力はかかりますが、周知させるという面では、良い方法です。

チラシを作成は、自作でもできますが、「デザインが難しい」、「大量に印刷したい」という方は、専門のサービスを利用するのが良いでしょう。

店舗の外に看板やのぼりを出す

店舗の外に、看板や、のぼりを出す方法は、帰宅途中の方や、車運転中でも目に入るため、チラシ同様、幅広い人に周知させるという面で、良い方法です。

web・アプリのサービスを導入する

最近見かける、「UberEats」、「出前館」などのweb.スマホアプリを利用するのも方法としてあります。ただ、仲介手数料や、月額費用などがかかってしまうため、売り上げと比較して導入を決めた方が良いです。

これらを利用することで、お店のある地域以外の人へ商品を提供できる他、お店の宣伝にもなります。 また、LINEと連携しているシステムもあり、一度利用したお客さんに対して、LINEから直接アプローチできるのがこのシステムの強みです。このシステムの中に【どこでも注文くん】があります。

【どこでも注文くん】とは?

上記で述べたように、【どこでも注文くん】とは、LINEと連動した、システムで、一度来店したお客様に対して、クーポンや、新着情報などを直接伝えることが可能です。予約注文にも対応しているため、混雑を避けることが出来ます。

また、LINEは全世代で 利用率が高いため、あらゆる世代へのアプローチが可能で、開封率も、メルマガが10%に比べて、LINEは平均60%と高いのが特徴です。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。この記事がテイクアウトやデリバリーのきっかけになれば幸いです。

店舗を持つ飲食店がテイクアウトを新たに始める場合は、特定の商品を除いて、許可なしでの開業が可能です。

しかし、一時的に屋台で料理を提供する場合や、キッチンカーなど、店舗を持たずに外で調理する場合は、それぞれ許可が必要になります。許可に関しては、各地域の保健所に確認してみるのが良いでしょう。

テイクアウトでは、店舗で料理を提供する場合と比べて、衛生面でのリスクが高いため、提供方法を工夫することや、調理場の清潔感など、食中毒などを未然に防ぐことが重要です。

テイクアウトを新たに開業する場合には、許可取得やリスクマネジメントをしっかり行うことが、売上や、新たな顧客獲得に繋がります。

他にも飲食店向けの記事を書いているので是非ご覧ください。

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