【2026年10月義務化】カスハラ対策で企業がやるべきこととは?BtoB企業も対象!具体的な対策を解説

【2026年10月義務化】カスハラ対策で企業がやるべきこととは?BtoB企業も対象!具体的な対策を解説
2026年10月1日 施行

2026年10月1日から、企業におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました。

カスハラというと、飲食店や小売店などの接客業をイメージする方も多いかもしれません。しかし今回の義務化は接客業だけでなく、建設業・製造業・卸売業・IT企業など、法人同士で取引を行うBtoB企業も対象です。

この記事では、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」をもとに、企業が取り組むべき対策と、トラブル発生時に役立つ防犯カメラ・録音機器の活用方法をわかりやすく解説します。記事の後半では、すぐに使えるカスハラ対策ポスター(無料)もご案内しています。

カスハラ対策が2026年10月から義務化

2025年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主にはカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が義務付けられました。

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などによる社会通念上許容される範囲を超えた言動によって、従業員の就業環境が害されることを指します。たとえば、次のような行為が該当する可能性があります。

暴言や威圧的な言動、人格を否定する発言
長時間にわたる執拗なクレーム
契約内容を著しく超える不当な要求
不当な損害賠償や過度な金銭の要求
暴力・脅迫・居座りなどの迷惑行為
POINT

すべての苦情や要望がカスハラに当たるわけではありません。正当な苦情や改善要望には誠実に対応しつつ、許容範囲を超える言動には個人ではなく会社として組織的に対応することが大切です。

BtoB企業もカスハラ対策の対象

カスハラ対策は、一般消費者を相手にするBtoC企業だけのものではありません。厚生労働省のマニュアルでは、対象となる「顧客等」に取引先の担当者や契約交渉の相手方なども含まれるとされています。法人間の取引でも、次のようなケースが考えられます。

発注者から担当者へ、繰り返し暴言を浴びせられる
契約外の無償対応を執拗に求められる
取引先から威圧的な態度で不当な要求を受ける
長時間のクレーム対応で通常業務に支障が出る

このように、業種や取引形態を問わず、すべての事業主がカスハラ対策に取り組む必要があります。

企業が取り組むべきカスハラ対策とは?

今回の義務化で企業にまず求められるのは、従業員を守るための「社内ルール」と「対応体制」の整備です。厚生労働省の指針では事業主が講じるべき措置が10項目示されていますが、ここでは実務で取り組みやすいよう6つに整理して紹介します。

対策 1 対応方針・ルールを策定する

カスハラを許さない姿勢を明確にし、判断基準と対応方法を決めます。管理職を含む全従業員への周知も必要です。

対策 2 相談窓口を設置する

被害を受けた従業員が一人で抱え込まないよう、担当者を決めて相談に適切に対応できる体制を整えます。

対策 3 発生時の対応手順を整える

事実関係を迅速・正確に確認できるよう、報告方法や責任者への連絡手順をあらかじめ決めておきます。

対策 4 従業員の保護と再発防止

被害を受けた従業員の心身に配慮した措置をとり、事案を踏まえて同じトラブルを繰り返さない対策を行います。

対策 5 悪質なケースへの対処体制

特に悪質な行為への対処方針を事前に定め、現場任せにせず責任者が判断できる仕組みをつくります。

対策 6 相談者のプライバシー保護

相談者や関係者のプライバシーを守り、相談を理由とした不利益な取扱いを禁止。その方針も周知します。

POINT

カスハラ対策は、高額な設備の導入が前提ではありません。まずは社内ルールと対応体制を整え、実際に機能する状態にすることが重要です。

【無料配布】カスハラ対策ポスターをご活用ください

カスハラ対策では、企業としての対応方針を明確にし、従業員やお客様に周知することも大切です。沖縄電子では、カスハラ対策にご活用いただける掲示用ポスターを無料で配布しています。

ダウンロードして印刷し、店舗の受付や事務所、社内の共有スペースなどに掲示してご利用ください。

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※ポスターの掲示だけで法律上の対策義務をすべて満たすわけではありません。社内ルールや相談体制の整備とあわせてご活用ください。

カスハラ発生時に重要な「記録」と「安全確保」

社内ルールや対応体制を整えることに加え、万が一トラブルが起きたときの備えも重要です。特に意識したいのが次の2点です。

事実関係を正確に確認できること(当事者の説明だけでは状況がわからないことも多い)
従業員の安全を守ること(暴言・威圧行為があれば安全を優先し、すぐ責任者へ連絡)

こうした場面に備える設備のひとつとして、防犯カメラの活用が考えられます。

防犯カメラを活用したカスハラ対策

防犯カメラは、犯罪や盗難の防止だけでなく、カスタマーハラスメント対策にも活用できます。

① トラブル発生時の状況を映像で記録

防犯カメラを設置すれば、受付窓口や店舗などで起きたトラブルの状況や相手の行動を映像として残せます。録画映像は、事実関係の確認や社内での対応検討の資料として役立ちます。

② 音声録音で発言内容も確認

カスハラでは、暴言や威圧的な発言など「言葉」によるトラブルも少なくありません。映像だけでは発言内容まで把握するのは難しいため、音声録音への対応も有効な選択肢です。

音声録音に対応した防犯カメラなら、映像とあわせて発言内容も記録でき、より詳しい事実確認に役立ちます。

※すべての防犯カメラが音声録音に対応しているわけではありません。導入時には機種の仕様や録音範囲をご確認ください。

③ トラブルの抑止と従業員の安全確保をサポート

カメラが設置されていること自体が、迷惑行為やトラブルへの一定の抑止効果につながります。また、モニタリング環境を整えれば、責任者が現場の状況を確認して必要な対応を判断する際にも役立ちます。

ただし、防犯カメラだけで従業員の安全を確保できるわけではありません。緊急時の連絡体制や対応手順と組み合わせて活用することが大切です。

※防犯カメラの設置自体が、すべての企業に法律で義務付けられているわけではありません。また、録音・録画を行う際は、撮影していることの掲示など、個人情報・プライバシーへの適切な配慮が必要です。

身につけて記録できるウェアラブルカメラも

店舗や受付窓口など、従業員がお客様と直接向き合う現場では、身につけて使えるウェアラブルカメラも有効です。沖縄電子では、音声録音に対応したネームプレート型ウェアラブルカメラも取り扱っています。名札のように装着でき、接客中の映像と音声を記録できます。

ネームプレート型ウェアラブルカメラ
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防犯カメラとあわせて、設置場所や業務内容に合った記録方法をご検討ください。

※録画・録音にあたっては、撮影目的の周知やプライバシーへの配慮が必要です。

カスハラ対策のよくある質問

小規模な会社や個人事業でもカスハラ対策は必要ですか?
はい。カスハラ防止のための措置は、企業規模や業種を問わず、従業員を雇用するすべての事業主が対象です。
防犯カメラを設置しないと義務違反になりますか?
いいえ。防犯カメラの設置は義務ではありません。求められているのは方針の策定・相談体制・対応手順などの整備で、防犯カメラはそれを補う選択肢のひとつです。
取引先からの理不尽な要求もカスハラに当たりますか?
社会通念上許容される範囲を超えた言動であれば、取引先によるものもカスハラに該当し得ます。厚生労働省のマニュアルでも「顧客等」に取引先の担当者などが含まれるとされています。

まとめ|カスハラ対策は従業員が安心して働ける環境づくりから

2026年10月から義務化されたカスハラ対策は、接客業だけでなく、BtoB企業を含むすべての事業主が対象です。

まずはカスハラへの対応方針・社内ルールを明確にする
相談窓口と対応体制を整え、従業員に周知する
トラブル発生時の事実確認と安全確保に備える

防犯カメラや音声録音の設備は、こうした対策を補完するための選択肢のひとつです。

防犯カメラの導入・見直しは沖縄電子へ

沖縄電子では、店舗・事務所・施設など、設置場所や目的に合わせた防犯カメラをご提案しています。新規導入はもちろん、既存カメラの増設や入れ替え、音声録音対応機種への切り替えもご相談ください。

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【参考資料】厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」